2010年当時18歳の少年が交際相手の少女の実家に侵入し
姉と友人二人を刺殺し、その場に居合わせた男性にも重傷を負わせるという
何ともショッキングな事件が日本列島を駆け巡りました。
この事件に対しては裁判員裁判の制度が適用され審議が重ねれられることになりました。
そして今回その裁判員裁判において少年事件で初の死刑が確定したのです。
最高裁判所第1小法廷の大谷裁判長は
「交際相手を連れ去るため、邪魔をする者は殺害すると思い定めて襲っていて、身勝手極まりない動機にくむべき余地はない」
と指摘し、そのうえで
「無抵抗で命乞いをする被害者を繰り返し刺すなど殺害行為は冷酷かつ残忍で、当時18歳7か月の少年とはいえ、深い犯罪性に根ざした犯行だ。被告が一定の反省の念や謝罪の意思を表明していることなどを考慮しても刑事責任は極めて重大だ」
と発言しました。
これによりそれまでの上告は退けられ、死刑が確定することとなりました。
この事件に関しては様々な有識者や国民から十人十色な意見が出ています。
経験豊富な元裁判官からは以下のような意見が。